お役立ち情報
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深刻な人手不足問題を抱える介護現場では、「人手が足りないから有給休暇が使えない」という悩みを抱える介護士が多くいます。介護士が「有給休暇が使えない」と悩んだとき、どうすれば有給休暇を使うことができるでしょうか。本記事では、介護士が有給休暇を使えない理由や、有給休暇を使うためのコツをご紹介します。
■目次
近年、高齢化の進行により、介護現場では常に人手が不足している施設が多いというのが現状です。
深刻かつ慢性的な人手不足を抱える介護業界は、ほかの業界に比べると有給消化率が低いといわれています。
介護労働安定センターが公表した「令和3年度介護労働実態調査結果」より、以下のようなデータが発表されています。
同調査によると、「有給休暇が取得しづらい」と答えた介護士は全体の約25.6%介護士が後を絶ちません。
参照:公益財団法人介護労働安定センター|令和3年度「介護労働実態調査」結果の概要について
有給休暇とは、労働者の「心身の疲労回復」と「ゆとりある生活の継続」を目的として付与される「賃金が減額されない休暇」です。
労働基準法では、労働者の有給休暇取得が義務付けられています。
有給休暇の取得条件を満たしている介護士から有給休暇の取得申請があった場合、介護施設・介護事業所は申請を拒否してはならないのです。
有給休暇の取得申請ができる正社員介護士の条件は、以下の通りです。
●雇用した日から6ヶ月が経過していること
●雇用した日から6ヶ月間、所定労働日数の8割以上出勤していること
入社後6ヶ月で、10日の有給休暇が付与されます。
その後は1年毎に10日の有給休暇が付与され、年毎に付与日数が1~2日ずつ増えます。
最大で年20日の有給休暇が付与されるケースもあります。
また、有給休暇の取得は義務化されており、「労働者が申請を行った際には、必ず有給休暇を与えなければならない」と定められています。
有給休暇の取得が業務の妨げになる場合のみ、ほかの時期に有給休暇を消化するよう、上司が部下に指示を行います。
>>>あわせて読みたい「【徹底解説】介護士の年間平均休日数は?有給取得率は?」
有給休暇の取得申請ができる非正規雇用介護士の条件は、以下の通りです。
●雇用した日から6ヶ月が経過していること
●雇用した日から6ヶ月間、所定労働日数の8割以上出勤していること
パートやアルバイト、派遣などの非正規雇用の場合でも、正社員と同様の条件で有給休暇が付与されます。
しかし、非正規雇用の場合、出勤日数によって有給休暇の付与数が異なるため、注意が必要です。
●出勤日数が年41日~216日以内の場合:半年で最大4日の有給休暇が付与される
●週1日勤務の場合:半年で1日の有給休暇が付与される
●1年間の出勤日数が217日以上の場合:正社員と同様の有給休暇が付与される
派遣雇用の場合、同一の派遣元で6ヶ月以上継続して登録していれば、派遣先を変更しても、派遣元から有給休暇が付与されます。
介護士が「有給休暇が使えない」と悩むのには、どのような原因があるのでしょうか。
ここでは、介護士が有給休暇を取得しにくい理由・原因について解説します。
介護士が「有給休暇が使えない」と悩む大きな原因は、介護現場の人手不足です。
24時間体制で利用者様の介護や見守りを行う介護施設では、夜勤や早出、遅出などの不規則勤務で介護士の人員配置を行っています。
仕事と子育てを両立しているパート・アルバイトの介護士は、子どもの学校に合わせて日勤のみや土日休みを希望する方が多いです。
そのため、夜勤や早出、遅出などの人が少ない勤務や、土曜日や日曜日などの休日に有給休暇を申請しても、「別の日にしてほしい」と言われることがほとんどです。
安全かつ高品質な介護サービスの提供に力を入れており、介護士の有給消化に意識が向いていない介護施設・介護事業所が多いという問題が挙げられます。
特に、24時間体制で介護サービスを提供する介護施設では、人員確保ばかりに気をとられてしまっている傾向にあります。
職場の努力不足や介護士の有給休暇取得に関する興味関心の低さが原因となり、「有給休暇が使えない」と悩む介護士が多くなってしまうのです。
限られた人員配置で24時間、介護サービスを提供する介護施設では、有給休暇を使うこと「サボっている」と悪者扱いされる場合もあります。
休みが少ないことで疲れやストレスが溜まっている介護士による嫌味などが原因だと考えられます。
人手不足の状況で、ストレスを限界までため込んでいる介護士が多い職場では、有給休暇の取得が人間関係のトラブルにつながりかねないのです。
>>>あわせて読みたい「介護士は連休が取れない?介護士が連休を取得する方法を解説」
「有給休暇が使えない」と悩む介護士が多いのは、職場の人手不足や努力不足が原因であるケースが大半です。
しかし、スムーズに有給休暇を取得するためには、介護士一人ひとりの気遣いも必要です。
ここでは、介護士がスムーズに有給休暇を取得するためのコツを3つご紹介します。
介護施設・介護事業所の繁忙期は、大きく分けて「夏頃」と「冬頃」の2つです。
夏から秋にかけて、夏祭りや運動会、敬老会などの行事レクリエーションがあり、冬はクリスマスや年末年始で普段以上に人手が不足しやすい傾向にあります。
また、ほかの介護士が有給休暇を申請しやすい土日やゴールデンウイークを避ける方が、スムーズに有給休暇を取得できます。
有給休暇の申請は、状況を見て行うことが大切です。
有給休暇を申請する前に、家族や友人、恋人などときちんと話し合うことが大切です。
例えば、「2泊3日の旅行に行きたいから、有給休暇を取得する」と決めた場合、旅行予定日より1ヶ月前から有給休暇を申請するようにしましょう。
また、実際に有給休暇を申請する際には、休む理由を伝える必要はありません。
もし理由を聞かれたとしても、「私用のため」と答えるだけで大丈夫です。
スムーズに有給休暇を取得するためには、できるだけ早めに申請をすることが大切です。
有給休暇を連休で取得しようとすると、「人手が足りなくなるから困る」と上司に反対されてしまう可能性があります。
旅行で連休が必要な場合でも、3日以内の連休で申請するようにしましょう。
また、「来月中ならいつでも良いので有給休暇を入れてください」と伝えてしまうと、シフト表を作成する人が困ってしまいます。
「来月の14日と15日、有給休暇をお願いします」と、3日以内の連休かつ、具体的な日付を提示することで、スムーズに有給休暇を使うことができます。
「有給休暇が使えない」と悩み、状況が改善しそうにない場合、思い切って有給休暇が自由に使える職場に転職するのも1つの手段です。
職場がかなり深刻な人手不足に陥っている場合、いくら介護士が早めに、少しずつ有給休暇の申請をしても、断られることが多くなってしまいます。
介護士が有給休暇を自由に使える職場に転職するコツは以下の通りです。
●「年間休日120日以上」などの休日数が多い求人を選ぶ
●人員配置数が多い大規模な介護施設・介護事業所を選ぶ
●産休や育休、リフレッシュ休暇の取得実績がある求人を選ぶ
特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの公的介護施設では、利用者様3名に対し、1名以上の介護士を配置する必要があります。
そのため、40名の利用者様が入居する介護施設では、13名以上の介護士を配置していると人員配置基準よりも多いといえるでしょう。
有給休暇を使いやすい職場に転職するには、介護士の配置数が多く、産休や育休、リフレッシュ休暇などの休暇制度が充実している求人を選ぶことが大切です。
>>>あわせて読みたい「介護士が求人を見極めるコツ|ホワイトな介護施設の特徴とは?」
介護士の有給休暇取得には、「有給休暇を取得するよう、声掛けを行う」「月1回有給休暇を取得しているか、シフト表でチェックを行う」といった努力が必要です。
また、近年では有給休暇の取得促進を行っている職場が増えているため、有給休暇が使えないと悩んだときは思い切って転職することもおすすめです。
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