介護士は連休が取れない?介護士が連休を取得する方法を解説

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介護の仕事をしていて、「なかなか連休が取れない…」と感じたことはありませんか?介護士は夜勤を含む不規則勤務の上、介護現場が人手不足であることから、思うように連休が取れないということも少なくありません。本記事では、介護士が「連休が取れない」と困ったときの対処方法について解説します。

介護士は連休が取れない?

「1日だけの希望休は1ヶ月前に申請すればとれるけど、連休はとるのが難しい」
「家族と旅行に行きたくても、介護現場が人手不足だから連休が取れない」

連休が取れないことで悩みを抱えている介護士は意外と多いです。

介護施設は24時間365日年中無休で、入居している利用者に介護サービスを提供します。

そのため、介護士の勤務や休みは不定期になりがち。

「私用のため」と1日単位であれば希望休をとることはできますが、不定期勤務の介護士が連休を取ることはなかなか難しいでしょう。

介護士が「連休が取れない」と悩む理由・原因

介護士が「連休が取れない」と悩んだり諦めてしまったりするのには、どういった理由や原因が潜んでいるのでしょうか。

ここでは、介護士が「連休が取れない」と悩む理由・原因を3つご紹介します。

出勤できる人員が限られているから

介護業界は高齢化社会により急増する要介護高齢者に対し、介護士の人員が足りていないことが課題となっています。

また、私生活での子育てや家事と両立するため、平日の昼間に出勤日を希望する介護士も多く、夜勤や早出出勤、遅出は人手不足になりがちです。

夜勤・早出・遅出の時間帯に出勤できる人員や、土日でも働ける介護士の人数に限りがあるため、「連休が取れない」と悩む介護士が多いのです。

職場の雰囲気的に連休を取りにくいから

介護施設ではインフルエンザや新型コロナウイルス、ノロウイルスなどの感染症を持ち込まない取り組みを行っています。

そのため、家族や恋人、友人との旅行で連休を取ることは不要不急の使用とみなされ、連休の希望休申請を却下されてしまう可能性も高いのです。

また、人手不足の介護現場では、不要不急の私用で連休を取ると、他の介護士から陰口を言われたり、人間関係トラブルにつながることも。

夜勤を含む不規則勤務だから

24時間365日年中無休でサービスを行う介護施設の場合、介護士の勤務は2交代または3交代の夜勤を含む不規則勤務です。

2交代制夜勤の場合、8:00~17:00(8時間勤務)の日勤と、16:30~9:00(16時間勤務・休憩2~3時間)の夜勤を繰り返します。

また、3交代制夜勤の場合、8:00~16:30(8時間勤務)の日勤と、16:00~24:30(8時間勤務)の準夜勤、24:00~8:30(8時間勤務)の深夜勤を繰り返します。

いずれも、日中に仮眠をとり夜間に夜勤業務に入るため、連休の予定を立てにくいと悩む介護士が多いのです。

介護士が「連休が取れない」と困ったときの対処法

人手不足の介護現場で、なおかつ不規則勤務で働いている介護士でも、全く連休が取れないというわけではありません。

ここでは、「連休が取れない」と悩む介護士が、連休を取得する方法を3つご紹介します。

有給休暇を有効活用する

2019年4月、労働基準法の改正により有給休暇の消化が義務化されました。

労働者1人につき「1年以内に5日」の有給休暇を取得させなかった場合、介護施設・介護事業所に「30万円以下の罰金」が課されます。

旅行などで連休を取りたいと考えている場合、公休と有給休暇を組み合わせて連休にしてもらえるよう、上司に相談しましょう。

参照:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署|年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

夏季休暇・冬期休暇を有効活用する

介護業界のみならず接客業やサービス業など、シフト制勤務の会社では夏季休暇・冬期休暇といった、特定時期の休暇を設けています。

例えば、夏季休暇の場合、8月中に3日間の連休が貰えるといった仕組みです。

夏季休暇・冬期休暇の時期や日数は職場によって異なるため、気になる場合は上司に確認してみましょう。

勤務時間・勤務日数の変更を希望する

連休が取れないことで、仕事で溜まった疲れが全く取れない…という悩みを抱えている場合は、勤務時間・勤務日数の変更がおすすめです。

例えば、「夜勤がしんどいと感じる場合、日勤のみで働けるデイサービスに部署異動する」「フルタイムではなく、短時間勤務に変更する」といった変更ができます。

しかし、勤務時間や勤務日数を減らすことで収入も減ってしまうため、自分自身の希望条件に合った職場探し・転職を考慮することも検討してみましょう。

連休が取りやすい介護求人を探すコツ

勤め先の介護施設・介護事業所によって、連休の取りやすさは異なります。

ここでは、介護士が連休が取りやすい介護求人を探すコツを3つご紹介します。

休日数や勤務時間をしっかり確認する

介護施設・介護事業所は種別・形態によって運営時間がさまざまです。

例えば、デイサービスであれば日勤のみ、土日休みで働ける事業所が多くあり、訪問介護事業所であれば、「日中1時間のみ」の単発バイトで働ける事業所もあります。

介護施設の正社員介護士であれば夜勤・早出・遅出・日勤の不規則勤務に入ることが求められますが、その場合、休日数にも注目しましょう。

年間休日数が120日以上の場合、休日や連休が取りやすい職場といえます。

口コミを参考にする

転職を検討している介護施設・介護事業所がある場合、実際にそこで働く友人や知人、口コミサイトなどで、休日や連休が取りやすい職場かどうかを確認しましょう。

いくら好条件の求人を掲載していても、実際は「ブラック企業だった」「休みや連休が全く取れない」ということも少なくありません。

実際に働いている人の声を参考にすることは非常に大切です。

離職率の高さを確認する

各都道府県が運営している「介護サービス情報公表システム」というサイトがあり、施設名・事業所名をネット検索すると表示されます。

そのサイトにある「従業者情報」を開くと、「過去1年以内に退職した介護職員の退職者数」が確認できます。

過去1年以内に退職した介護士が5名を超えている場合、長期継続して働くことが難しい何らかの理由があると考えられるでしょう。

休日数が極端に少ない、サービス残業が多いなど、介護士が働きにくいと感じる労働条件である可能性が非常に高いです。

介護業界の労働条件は見直されている

介護施設・介護事業所の多くは、慢性的な介護人材の不足問題を抱えています。
そのため、介護士にサービス残業を要求したり、急な勤務変更を要求したりする介護施設・介護事業所が後を絶ちません。

労働基準監督署は、介護業界及び全業種の労働条件を改善するため、状況に合わせた労働基準法の改正を行っています。

2019年4月の労働基準法の改正では、「雇用から継続して6ヶ月以上勤務している」「全労働日の8割以上出勤している」という介護士に対し、1年に5日以上の有給休暇を取得させることが義務付けられました。

そのため、介護士が連休や有給休暇の取得をためらったり躊躇したりすることなく、必要に応じて取得できる職場は増えているのです。

 

まとめ

介護士の多くは、夜勤を含む不規則勤務で仕事をしています。

また、介護現場が人手不足であることから、連休が取れないと悩んでしまうのです。

しかし、介護の仕事をしているからといって、全く連休が取れないわけではありません。

介護の仕事を始める際は、ワークライフバランスが整っている職場を探すことが大切です。

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