介護士に運転免許は必須?送迎業務の内容や注意点について解説

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介護士として働くうえで、送迎車の運転や運転免許証は必須なのでしょうか。デイサービスやデイケア、ショートステイなどの介護サービスにおいて、送迎は欠かせない業務の一つです。また、第二種自動車免許の取得が必要なのかと迷う方も多いようです。本記事では、送迎業務の仕事内容や介護士に必要な免許についてご紹介します。



介護士に送迎車の運転は必須?

結論から言うと、介護士に送迎車の運転は必須ではありません

施設形態やサービス内容によっては、送迎業務がない場合もあります。

そのため、運転免許を持っていない、もしくはペーパードライバーであるという方でも介護士になることは可能です。

しかし、以下の介護施設・介護事業所では、送迎車の運転が求められる場合があります。

通所介護事業所(デイサービス)

通所リハビリテーション(デイケア)

短期入所生活介護(ショートステイ)

小規模多機能型居宅介護事業所(訪問・通い・宿泊の併設施設)

また、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの介護施設であっても、上記の施設が併設されている場合は送迎業務が必要です。

しかし、送迎車の運転を専門に行う送迎ドライバーを雇っている場合は、介護士が送迎業務を行う必要はありません

 

介護士が送迎車の運転を行う介護サービス

ここからは、介護士が送迎車の運転を行う4つの介護サービスについてご紹介します。

通所介護(デイサービス)

通所介護(デイサービス)とは、在宅生活を送る要介護者/要支援者が通いで利用する介護サービスです。

利用者様が自宅で自立した生活を送れるよう、自立支援を基本とした食事・入浴・排泄などの介助や機能訓練を行います

>>>あわせて読みたい「介護職が知りたいデイサービスの仕事内容やメリットを紹介」

通所リハビリテーション(デイケア)

通所リハビリテーション(デイケア)とは、主に長期間の入院により、身体機能が低下してしまった要介護者/要支援者が通いで利用する介護サービスです。

通所リハビリテーション(デイケア)は、介護老人保健施設や病院に併設されています。

主治医の指示に沿ってリハビリテーションや日常動作の訓練を行い、利用者様の身体機能の維持・向上を目指します

>>>あわせて読みたい「通所リハビリテーション(デイケア)での働き方|給与やメリット」

短期入所生活介護(ショートステイ)

短期入所生活介護(ショートステイ)とは、在宅生活を送る要介護者/要支援者が短期間の宿泊で利用する介護サービスです。

利用者様の在宅介護を担っている家族介護者の負担を軽減することが主な目的です。

数日~数週間程度、ケアマネジャーが作成したケアプランに応じて必要な介護サービスを提供します。

>>>あわせて読みたい「ショートステイでの介護職の働き方は?給与や向いている人を解説」

小規模多機能居宅型介護事業所

小規模多機能型居宅介護事業所とは、在宅生活を送る要介護者/要支援者を対象に、訪問・通い・宿泊の3つの介護サービスを提供する介護事業所です。

また、利用定員数において以下のように定められています。

1事業所当たりの利用定員:29名以下

1日当たりの利用定員:通い15名まで・泊まり9名まで

地域密着型の少人数制で、24時間365日、訪問・通い・宿泊の3つを組み合わせた介護サービスを提供します。

>>>あわせて読みたい「小規模多機能型居宅介護で働きたい!サービス内容やメリットなど」

 

送迎業務の仕事内容・仕事の流れ

送迎業務の仕事内容や、仕事の流れは具体的にどのようなものでしょうか。

ここからは、介護士が行う送迎業務の仕事内容や、仕事の流れについてご紹介します。

送迎業務の仕事内容

送迎業務を行う時間は介護事業所によって異なりますが、以下の2つの時間帯に行われることが一般的です。

朝2~3時間:利用者様をご自宅から介護事業所に送迎する

夕方2~3時間:利用者様を介護事業所からご自宅に送迎する

朝は申し送りを行ったあと、介護業務や記録などを済ませ、送迎担当の介護士が利用者様の送迎を行います。

介護士ではなく送迎ドライバーが担当する場合は、いったん帰宅して再出勤したり本業との掛け持ちをしたりして、送迎の時間帯のみ出勤します。

送迎業務の流れ

介護士が行う送迎業務の流れは、以下の通りです。

【朝の送迎】

送迎準備:出勤後、ご自宅へお迎えに行く利用者様のリストを確認する

送迎:利用者様のご自宅を順番に訪問し、介護事業所まで送り届ける

送迎業務終了:介護事業所に戻り、入浴介助や水分提供などの介護業務に移る

【夕方の送迎】

送迎準備:介護業務終了後、ご自宅へ送迎する利用者様のリストを確認する

送迎:利用者様をご自宅へ送り届ける

送迎業務終了:介護事業所に戻り、車両の点検やガソリン給油などを行う



送迎業務を行う介護士に必要な免許

介護士が送迎車を運転するうえで必要な免許は「普通自動車運転免許」のみです。

タクシーやハイヤーなどの旅客サービスには「第二種自動車運転免許」が必要です。

しかし、介護事業所の送迎業務は介護サービスの一環として行われるため、「第二種自動車運転免許」の取得は必要ありません。

介護士の福祉車両の運転知識や技能向上を図るために、日本福祉車輌協会が「福祉送迎運転者講習会」を定期的に実施しています。

介護の仕事に興味があるものの運転業務が不安という方でも、このような講習会に参加することで、運転への苦手意識を克服することができます。

 

介護士が送迎業務を行う際の注意点

介護の送迎業務は、さまざまなリスクに気を配りながら運転することが求められます。

ここからは、介護士が送迎業務を行う際の注意点を3つご紹介します。

交通事故

利用者様の中には、認知症による暴言や暴力が目立つ方や、突然パニック状態になる方もいます。

基本的には同乗者の介護士が対応を行いますが、運転手が気をとられてしまい、交通事故を起こしてしまう可能性があります。

安全に運転できるよう、ほかの介護士との協力・連携が重要です。

福祉車両の操作

車椅子の乗車に対応している福祉車両は、車椅子用のリフトやスロープ、車椅子を固定する3点シートベルトが付属しています。

これらの取り扱いを雑に行ったり、確認を怠ったりすることで、思わぬけがや事故につながる可能性があるため注意が必要です。

過去には、スロープから車椅子ごと転落した事故や、シートベルトの未着用が原因の死亡事故が多数起きています。

福祉車両を安全に操作するためには、乗降介助中の安全確認を徹底することが重要です。

近隣住民への配慮

送迎業務では、近隣住民の方から苦情が寄せられることがよくあります。

近隣住民の方に迷惑にならないよう、以下のような配慮が必要です。

近隣住民の家の前に送迎車を停めることは避ける

できるだけ路肩に寄せて、短時間で乗降介助を行う

駐車をしている間待ってもらった場合、きちんとお礼を言う

まとめ

デイサービスやデイケア、ショートステイなどに勤務する介護士は、通常の介護業務に加え、送迎業務を任されることがあります。

タクシー運転手のように「第二種自動車運転免許」の取得は必要ありませんが、普通自動車運転免許が必要です。

福祉車両の正しい操作方法を覚え、安全運転で利用者様の送迎を行うことが大切です。

 

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