お役立ち情報
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「長年介護職として働いているものの、給与明細の見方がいまいち分からない」「自分の給与が他の介護施設や介護職と比べて適正なのか、気になる」給与明細に関して、こういった悩みや不安を抱えている介護職の方は少なくありません。本記事では、今さら聞けない、介護職の給与明細の見方について解説していきます。
■目次
介護職に毎月渡される給与明細書。
なぜ、介護職各自での細かな確認が必要なのでしょうか。
ここでは、介護職の給与明細確認が大切な理由を3つご紹介します。
介護業界は別業種に比べて、企業の貯金である内部留保額が高い傾向にあります。
そのため利用者の人数分、介護報酬が支払われていても、介護施設・介護事業所の貯金に回ってしまうため、介護職の給与に反映されにくいのです。
勤め先の介護施設・介護事業所が不正に介護職の給与を減額し、運営費に充てていないか、給与明細をしっかり確認する必要があります。
介護サービスを提供する介護施設・介護事業所に対して支払われる介護報酬の金額は、介護保険制度によって上限額が定められています。
そのため、介護事業所や介護職が丁寧かつ高品質な介護サービスを提供しても、介護報酬がどんどん上乗せされていくということはありません。
利用者と行政からもらっている介護報酬額よりも支出額が上回っている場合、介護施設・介護事業所は赤字になってしまいます。
また、介護職の給与額が下がっている場合、勤め先の介護施設・介護事業所の経営が傾いている可能性が考えられます。
給与明細を確認することで、勤め先の経営状態を確かめることができるのです。
介護職がもらえる給与には、基本給とは別でもらえる各種手当があります。
具体的には、処遇改善手当や資格手当、通勤手当、残業手当などです。
しかし、これらの各種手当が正当に支給されていない場合もあります。
各種手当が支給されない原因として、介護職自身や勤め先の介護施設・介護事業所が支給要件を満たしていないことも考えられます。
そのため、給与明細をしっかり確認し、各種手当が支給されていないようであれば、自分自身や勤め先が支給要件に当てはまっているのか確認することが大切です。
給与明細を貰っても、あまり詳細を確認せずに、差引支給額の欄に記載されている手取り額しか見ない介護職が多いです。
では、介護職の給与明細は、具体的にどのような項目や内容を見ればいいのでしょうか。
ここでは、介護職の給与明細の見方について解説していきます。
介護職の給与明細は一般的に、「勤怠」「支給」「控除」の3つに分かれています。
まずは、「勤怠」の欄を確認するようにしましょう。
勤怠の欄には「残業日数」「出勤日数」「残業時間」の項目があります。
以下は、勤怠の欄に記載されている内容の具体例です。
1ヶ月の出勤日数と合っているか確認しましょう。
もし、記載されている数字と実際の出勤日数に相違があれば、給与が正しく支給されないため、上司や経理担当者に報告することが大切です。
支給の欄には「基本給」「職務手当」「通勤手当」「時間外手当」「家族手当」「資格手当」「総支給額」の項目があります。
基本給に加え、別途で支払われる各種手当の額が記載されています。
以下は、支給の欄に記載されている内容の具体例です。
上記以外にも、処遇改善手当や夜勤手当など、介護職によって支払われる各種手当の欄が記載されている場合があります。
「総支給額」には、1ヶ月に支給される基本給と各種手当の総額が記載されています。
総支給額から保険料や税金が引かれるため、そのままの金額が貰えるわけではありません。
「介護福祉士の資格を持っているのに、資格手当が支給されていない」といったトラブルが生じた場合は、上司や経理担当者に報告するようにしましょう。
控除の欄には「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」「介護保険」「所得税」「住民税」「控除合計額」「差引支給額」の項目があります。
基本給から差し引かれる保険料や税金などの金額と介護職の手取り額が記載されています。
以下は、控除の欄に記載されている内容の具体例です。
「差引支給額」の項目に、介護職が受け取る手取り給与額が記載されています。
給与明細を毎月しっかり確認し、手取り額が月ごとに大きく減っている、もしくは大きく増えているという変動がないか確認するようにしましょう。
自分自身がもらっている給与額が、他の介護施設や介護職員と比べて多いのか少ないのか、はたまた平均的な金額なのか。
確かめたいと思っても、なかなか確かめる機会がありません。
以下では、介護職の平均給与額をご紹介します。
ご自身の給与明細を確認し、平均給与額と比較してみましょう。
介護労働安定センターの調査では、全国の介護職の平均給与額は以下のように報告されています。
職種 | 平均給与額(月額) |
---|---|
施設介護職員 | 21.6万円 |
訪問介護職員 | 21.7万円 |
サービス提供責任者 | 24.9万円 |
生活相談員 | 25.3万円 |
介護支援専門員(ケアマネージャー) | 26.0万円 |
上記の給与額は、保険料や税金が差し引かれる前の総支給額です。
ご自身の給与明細にある総支給額の金額と比較し、支給されている給与額が適正であるか確認してみてください。
介護職が処遇改善手当を受給するには、勤め先の介護施設・介護事業所が特定処遇改善加算の受給要件を満たしていることが必須条件です。
厚生労働省の公式サイトで、加算の取得状況を確認することができます。
以下の手順で加算の取得状況を確認してみましょう。
2019年10月から、特定処遇改善加算が始まりました。
特定処遇改善加算の受給要件を満たす介護施設・介護事業所が行政へ申請を行い、支給された処遇改善手当が介護職に支給されるというものです。
勤続10年の介護福祉士で、月額約8万円の昇給が見込まれています。
しかしながら、介護職からは「介護職員処遇改善加算が給与に反映されていない」という声が上がっているのも事実です。
ここでは、「介護職員処遇改善加算」が介護職の給与に反映されていない場合の対処方法を3つご紹介します。
介護職員処遇改善加算が介護職の給与に反映されていない理由として、勤め先の介護施設・介護事業所が受給要件を満たしていないことが考えられます。
介護施設・介護事業所の種別・形態が特定処遇改善加算の受給対象に該当しない場合、特定処遇改善加算が支給されません。
勤め先の介護施設・介護事業所が特定処遇改善加算の受給要件を満たしているか、厚生労働省の公式サイトで確認することをおすすめします。
介護職であれば、誰しもが特定処遇改善手当を受給できるわけではありません。
介護福祉士の資格保持者で、勤務年数が長い介護職に優先的に支給されます。
リーダー職やベテラン介護職が既に受給要件を満たしている場合、他の介護職員には特定処遇改善手当が支給されないこともあります。
特定処遇改善手当の支給には介護職の個人差があるため、自分自身が受給要件に該当しているかを確認することが大切です。
介護施設・介護事業所の運営には、設備費や送迎用車両費、水道光熱費、消耗品費など、多額の運営費が必要になります。
経費の赤字続きや経営難に陥っている介護施設・介護事業所では、特定処遇改善加算を運営費に回さないと経営継続が困難になってしまいます。
介護職に特定処遇改善手当が支給されていない場合、介護施設・介護事業所の経営難でやむを得ず運営費に充てている可能性も考えられます。
勤め先の介護施設・介護事業所の運営状況は常に確認しておきましょう。
介護職の給与明細には、ただ給与額が記載されているだけではありません。
各種手当が正当に支給されていない場合や、勤め先の介護施設・介護事業所の経営難により、不当に給与が減額になっている場合もあるのです。
こういった不正を見抜くためにも、給与明細の確認は非常に重要です。
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