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介護現場では、計画作成担当者と呼ばれる介護士が活躍しています。計画作成担当者とは、グループホームや小規模多機能居宅介護事業所などの介護施設を利用する方の介護サービス計画書(ケアプラン)作成を行う職種です。本記事では、計画作成担当者の仕事内容やケアマネとの違いについて解説します。
■目次
計画作成担当者とは、グループホームや小規模多機能居宅介護事業所などの介護施設を利用する方の介護サービス計画書(ケアプラン)作成を行う職種です。
一般的に、介護サービスを利用者の介護サービス計画書(ケアプラン)は介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成します。
そのため、計画作成担当者と聞くと、ケアマネージャーをイメージする方も多いでしょう。
しかし、計画作成担当者は、基本的に介護現場で活躍する介護士が担います。
計画作成担当者は、介護現場で利用者の介護業務に携わっているため、ケアマネージャーよりも利用者の心身状態・健康状態を把握しているといえるでしょう。
利用者一人ひとりに適したケアプラン作成を行うには、計画作成担当者の存在が欠かせないのです。
計画作成担当者は、具体的にどのような仕事内容を担当し、どのような介護現場で活躍するのでしょうか。
ここでは、計画作成担当者の仕事内容と活躍する職場について解説します。
計画作成担当者の仕事内容は、以下の通りです。
● 利用者やご家族との面談を行い、介護に関する悩みや相談をヒアリングする
● 利用者一人ひとりの心身状態や介護ニーズに合わせたケアプランの作成を行う
● 介護サービス開始後、利用者やご家族にモニタリングを行い、必要に応じてケアプラン内容の変更を行う
● ケアプランに沿った介護サービスの提供を行うため、介護士や看護師、ケアマネージャーとの多職種連携を図る
● 介護現場での介護業務を行いながら、ケアプラン通りの介護サービスが提供できているかを確認する
● 主治医や看護師、リハビリ専門職との連携を図り、利用者の健康状態や体調の変化を適宜、ご家族に報告する
● 利用者やご家族からのクレーム対応を行う
計画作成担当者が活躍する職場は、主に以下の2つです。
①認知症対応型共同生活介護サービス(グループホーム)
グループホームとは、以下の利用者を対象とした介護施設です。
グループホームでは、認知症の診断を受けた高齢者が自立した生活を送れるよう、必要に応じた支援・ケアを行います。
②小規模多機能居宅介護事業所
小規模多機能居宅介護事業所とは、在宅介護を必要とする方を対象とした介護事業所です。
少人数の利用者を対象に、「訪問」「通所」「宿泊」の3つを組み合わせた介護サービスを利用者一人ひとりの介護ニーズに合わせて提供します。
グループホームと小規模多機能居宅介護事業所では、1つの事業所につき1人の計画作成担当者が在籍することが義務付けられています。
また、1つの事業所内に2つのユニットがある場合、各ユニットに1人の計画作成担当者の配置が必要です。
計画作成担当者に必要な資格・要件は特に定められていません。
計画作成担当者に必要な資格・要件は勤務する介護施設によって異なるため、勤務先の上司または人事担当者に確認するようにしましょう。
ここでは、計画作成担当者に必要な資格・要件の一例を3つご紹介します。
グループホームや小規模多機能居宅介護事業所では、計画作成担当者の配置が義務付けられているため、正社員雇用であることが必須条件です。
また、計画作成担当者は利用者一人ひとりの心身状態や介護ニーズを把握し、適切なケアプランを作成することが求められます。
そのため、未経験者ではなく、介護の実務経験が必要です。
計画作成担当者に必要な要件は都道府県によっても異なるため、確認が必要です。
以下では、都道府県ごとの計画作成担当者の必要要件の一例をご紹介します。
東京都 | ・東京都内の介護施設・介護事業所に従事していること ・原則として、認知症の方の介護に関する経験が2年程度以上あること |
---|---|
大阪府 | ・介護施設・介護事業所に従事する介護職員等で、認知症介護基礎研修を修了した者あるいはそれと同等以上の能力を有する者 ・身体介護に関する基本的知識・技術を習得している者 ・概ね実務経験2年程度がある者 |
計画作成担当者として働く場合、研修の受講を必要とする介護施設もあります。
勤務する介護施設によって、所定の研修は異なります。
以下は、介護施設ごとに受講必須と決められている研修の一例です。
研修の受講要件に関しても、都道府県や実施機関によって異なる場合があります。
研修の受講に関しては、お住まいの都道府県やお住まいの地域にある実施機関の受講要件を確認するようにしましょう。
計画作成担当者として働く場合、介護支援専門員(ケアマネージャー)の資格の保有を必須条件としている介護施設もあります。
ケアマネージャーの資格試験を受験するには、以下の要件が必要です。
上記の受験要件を満たし、「介護支援専門員実務研修受講試験」への合格で介護支援専門員(ケアマネージャー)の資格を取得することができます。
ちなみに、2022年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格率は19.0%。
合格率の低さから、資格試験合格への難易度の高さがうかがえます。
介護支援専門員(ケアマネージャー)の資格取得を目指す方は、介護福祉士保持者であることが最も多いです。
計画作成担当者へのスキルアップ及び、介護支援専門員(ケアマネージャー)の資格取得を目指す方は、介護福祉士として5年以上介護施設に勤務した方が多い傾向にあります。
参照:厚生労働量|第25回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について
計画作成担当者に必要な資格・要件は定められていません。
しかし、ケアマネージャーの資格を保有している計画作成担当者もいることから、計画作成担当者とケアマネージャーは同一視されがちです。
ここでは、計画作成担当者とケアマネージャーの違いを2つご紹介します。
計画作成担当者に必要な資格・要件は特に定められておらず、計画作成担当者に必要な資格・要件は介護施設や介護施設が所在する地域ごとに異なります。
一方、ケアマネージャーになるには、介護支援専門員の資格が必要です。
計画作成担当者はケアマネージャーと違い、介護支援専門員の資格がなくても介護サービス計画書(ケアプラン)の作成を行うことができます。
計画作成担当者は、介護現場での介護業務を行いながら、同時進行で介護サービス計画書(ケアプラン)の作成やその他事務作業を行います。
一方、ケアマネージャーは介護サービス計画書(ケアプラン)の作成やその他事務作業をメイン業務として行います。
計画作成担当者はケアマネージャーと違い、一般的な介護業務と事務業務を兼業するのです。
計画作成担当者は、介護現場での介護業務と、介護サービス計画書(ケアプラン)の作成を同時進行で行います。
そのため、向き不向きが大きい仕事であるといえるでしょう。
ここでは、計画作成担当者の仕事に向いている人・向いていない人の特徴をそれぞれご紹介します。
○ コミュニケーション能力が高く、利用者やご家族の話をじっくり聞くことができる人
○ 責任感が強く、介護現場の介護士に的確な指示ができる人
○ 介護業務や事務業務、クレーム対応など、複数の業務を同時進行できる人
△ せっかちになったり焦ったりしやすく、落ち着きがない人
△ 複数の業務の同時進行が苦手な人
△ 人とのコミュニケーションが苦手で、自分の意見を他者に伝えるのが苦手な人
計画作成担当者は利用者一人ひとりの心身状態や介護ニーズに適した介護サービス計画書(ケアプラン)の作成を行う重要な役割を果たします。
ケアマネージャーとは違い、資格の有無を問わず目指すことができる職種でもあります。
計画作成担当者の仕事は、介護士のキャリアアップにおすすめです。
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