介護管理職の仕事内容は?平均年収や必要な資格、転職について

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介護業界のハイキャリアである介護系管理職は、「施設長」や「管理者」と呼ばれます。介護の管理職はどのような業務を行うのでしょうか。今回は、介護の管理職の仕事内容、平均年収、必要な資格、向いている人と向いていない人、管理職の転職について解説します。

介護の管理職とは?

一般的に管理職というと「本部長」「部長」「課長」のような、部下を指導して決定権を握る役割を果たす人のことを指します。

しかし介護業界では少し在り方が異なり、管理職は現場で働く職員を取りまとめたり、事業所を統括するマネジメント業務を行います。

介護の管理職は、主に「施設長」あるいは「管理者」と呼ばれることが多いです。

他にも施設によって「ホーム長」「センター長」などと呼ばれることも。

どれも呼ばれ方が異なるだけで、事業所における役割はほぼ同じと考えていいでしょう。

介護の管理職の仕事内容

介護の管理職は、施設内でどのような業務を行うのでしょうか。

具体的に挙げてみました。

職員の教育・マネジメント

管理者は介護施設で働く職員の教育や採用にかかわる業務、マネジメントを行います。

施設内で行われる介護の質向上のためには、優秀な人材の確保や職員への教育が必要不可欠。

また介護保険においては、最低でも要介護者3名に対して1人のケアスタッフが必要といわれています。

よりよいサービスの提供と適切な配置基準を守るためにも、人材にかかわるマネジメントの徹底が重要なのです。

人事部門がある施設においても、職員の採用にかかわる業務は管理者が行うことが多いようです。

介護業務のマネジメント

職員によって提供される介護業務のマネジメントを行うことも、管理職の仕事です。

施設内ではさまざまな介護が常に行われていますが、管理職はこれらが適切に行われているか、サービスの質が落ちていないかなどの管理をします。

また職員との面談を行って介護業務に関する助言を行うことも業務のうちのひとつ。

介護業務においてトラブルが発生した際も、管理者が率先して解決のための対応を行います。

施設の運営業務

施設の運営にかかわる業務も管理職が行います。

法人の運営方針に従った業務が遂行できているかのモニタリングや職員の取りまとめや、遵守すべき法令等の把握と確認、新規の顧客獲得のために営業・広報活動を行うことも。

施設の状況を俯瞰的な視点で考え、よりよい施設になるよう運営を行うことが求められます。

特に特別養護老人ホームのような公的な事業所の場合、運営業務がメインの業務となることも多いようです。

ご家族や外部とのやり取り

利用者様のご家族との話し合いや、行政機関とのやり取りを行うのも管理職の仕事です。

ご家族や行政機関以外にも、地域の団体や自治会などとのやり取りを担当することも。

”施設の顔”として外部に出ることが多くなるため、常日頃から関係のある外部の人々と良い関係を築くことが求められるでしょう。

収支マネジメント

管理職は施設の収支管理も行います。

利用者様との契約・利用に関する経費はもちろん、人件費や必要経費の管理、介護報酬の請求業務など、施設によりますが業務内容は多岐にわたります。

介護保険サービスは事業収入がある程度決められているため、その中で支出を計算しながらどのように利益を出すか、工夫して調整することも業務のひとつ。

施設の存続にかかわることのため、管理者が行う業務のなかでも重要度の高い業務といえるでしょう。

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介護の管理職の年収はどれくらい?

公益財団法人 介護労働安定センターの調査によると、介護管理職の年収平均は5,355,413円、月収平均は382,036円という結果でした。

一方で労働者の年収平均は3,644,880円、月収平均は240,878円であると報告されています。

施設別、介護サービス別の管理者の平均年収は以下のとおりです。

施設別管理職の平均年収
訪問介護 4,485,003円
訪問看護 6,669,319円
通所介護 4,624,556円
通所リハビリテーション 9,594,490円
認知症対応型通所介護 4,287,893円
小規模多機能型居宅介護 4,242,032円
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 4,248,208円
居宅介護支援 3,984,747円
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 6,918,463円
介護老人保健施設 13,482,627円
介護医療院(介護療養型医療施設) 16,594,309円
介護サービス別管理職の平均年収
訪問系 4,868,736円
施設系(入所型) 7,842,893円
施設系(通所型) 4,539,748円
居住型 4,571,296円
居宅介護支援 3,984,368円

参照:公益財団法人 介護労働安定センター|令和2年度介護労働実態調査 事業所における介護労働実態調査 結果報告書

介護の管理職になるために必要な資格

介護の管理職になるためには、どのような要件または資格が必要なのでしょうか。

施設別に解説します。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の管理職は「施設長」と呼ばれます。

施設長になるには、以下のうちいずれかの条件を満たしている必要があります。

①社会福祉主事の要件を満たす人(社会福祉士も可)
②社会福祉事業に2年以上従事した人
③社会福祉施設長資格認定講習会を受講した人

介護老人保健施設

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の管理職は「施設長」や「管理者」と呼ばれます。

介護保険法第95条において、管理職は原則医師がなることが定められています。

しかし医師の配置が困難な場合は、都道府県知事の承認を得た者が管理職になることも可能です。

参照:介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九十五条

小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の2つの施設においては、管理職になる要件が同様です。

以下の2つの要件を全て満たした人が、「施設長」や「管理者」として管理職に就くことができます。

①特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設、デイサービス、認知症対応型共同生活介護事業所などの従業者または訪問介護員として、認知症高齢者の介護に3年以上従事した経験を持つ人
②厚生労働大臣が定める「認知症対応型サービス事業者管理者研修」を修了した人

居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所の管理職を目指すには、「主任介護支援専門員」という資格が必須です。

主任介護支援専門員は「介護支援専門員」として5年以上の勤務経験が必要だったり、「介護福祉士」として5年以上の勤務したうえで試験に合格する必要があるなど、取得が安易ではない資格のひとつ。

無資格未経験で主任介護支援専門員を取得する場合、最短でも13年間かかる計算です。

介護医療院(介護療養型医療施設)

介護医療院(介護療養型医療施設)の管理職は、臨床研修を終えた医師のみが就くことができます。

介護医療院は病院に併設されているため、設置要件が厳しい傾向です。

資格が不要な施設

デイサービスや有料老人ホーム、ショートステイ、訪問介護事業所などでは、管理職になるための要件や資格が特に指定されていません。

しかし施設全体をマネジメントするという立場から、介護現場での経験年数が長いベテランや介護福祉士などの有資格者などが就任する傾向が多いようです。

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介護の管理職に向いている人・向いていない人

介護の管理職に向いている人や、向いていない人の特徴についてまとめました。

管理職に向いている人

リーダーシップがある人

マネジメント能力がある人

行動力がある人

協調性がある人

コミュニケーション能力がある人

金銭管理ができる人

現場経験が長い人

介護保険や介護サービスについて知識がある人

管理職に向いていない人

他人に頼みごとをすることが苦手な人

金銭管理が苦手な人

責任のある仕事はしたくない人

意見がコロコロ変わってしまう人

トップダウンな考え方の人

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まとめ

介護の管理職は「施設長」や「管理者」と呼ばれ、職員の総括はもちろん施設全体の運営マネジメントまで行います。

他にも外部とのやり取りや収支管理を行うなど、業務内容は多岐にわたります。

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