お役立ち情報
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一般的に老人ホームといえば、特別養護老人ホームを思い浮かべる人が多いでしょう。実は特別養護老人ホームの元になっているのは、「養護老人ホーム」なのです。ここまで知ると、養護老人ホームと特別養護老人ホームは何が違うのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。今回は、養護老人ホームと特別養護老人ホームの違いについて紹介していきます。
養護老人ホームと特別養護老人ホームの施設目的の違いは、以下の通りです。
養護老人ホームは、老人福祉法に基づく施設です。
「養護」という言葉には、保護して助けるという意味があります。
つまり、高齢者のなかで何らかの理由により生活環境が不十分な状態になっている方を保護したうえ、社会生活を支援するのが養護老人ホームの目的です。
一方特別養護老人ホームは、元々養護老人ホームの中でも特別に介護が必要になった状態の方を対象にする施設として生まれた施設です。
高齢者の中でも特に介護の必要性が高い方を入所させて日常生活を支援するのが目的となっています。
このように、養護老人ホームは生活基盤が不十分な高齢者を保護するのが目的であり、対する特別養護老人ホームは介護が必要になった方を支援するという目的の違いがあります。
養護老人ホームと特別養護老人ホームに入居できる対象者の違いは、以下の通りです。
どちらの施設も、原則65歳以上を対象にしている点は同じです。
2つの施設に申込ができる対象者の違いで明確に異なる点は、養護老人ホームの対象者は基本的に日常生活動作が自立している人であるのに対し、特別養護老人ホームは要介護3以上の認定を受けている人であるという点。
養護老人ホームは、基本的に身体介護を提供する場所ではありません(詳細は後述の【対応するサービスの違い】参照)。
そのため、入居申し込みを行う時点では身の回りのことがある程度自分でできる方が対象となります。
特別養護老人ホームの場合は、原則要介護3以上の認定を受けていないと申込ができません。
なお、介護保険制度では16種類の特定疾病による要介護状態にある場合は40歳以上であれば要介護認定を受けることができるため、要介護3以上であれば65歳未満でも入居の対象者となります。
このように、養護老人ホームは「身の回りのことは自分でできるけど生活環境に問題がある人」が申込条件になるのに対し、特別養護老人ホームは「要介護3以上で自宅介護に限界がある人」を申込対象にしているという違いがあります。
養護老人ホームと特別養護老人ホームの入居方法に関する違いは、以下の通りです。
養護老人ホームへの入居については、老人福祉法にて「市町村が保護の必要性を判断する」と決められています。
このため、入居の必要性がある場合は市町村の担当窓口へ相談します。
同じ市町村の中に複数の養護老人ホームがある場合は、入所先の施設についても市町村が状況を判断して決定します(措置制度)。
特別養護老人ホームの場合は、入居を希望する施設に直接申込を行う必要があります(契約制度)。
このため、利用者本人や家族が入所先の施設を選ぶことができます。
申込が受理された後は、入居希望者を担当しているケアマネジャー等が提出した入所意見書や本人・家族から直接聞き取った内容を元に、各施設が設けている基準に従って入居優先順位や入居者が決定されます。
このように、養護老人ホームの入所手続きは全て市町村が一括して担当するのに対し、特別養護老人ホームの場合は利用者・家族が自ら希望する施設を選択して申し込むという違いがあります。
養護老人ホームと特別養護老人ホームの料金に関する違いは、以下の通りです。
介護施設の種類によって必要となるのが入居一時金ですが、養護老人ホーム・特別養護老人ホームどちらの場合も不要です。
養護老人ホームの場合、月額費用は前年度の収入によって変わってきます。
全部で39段階の費用設定があり、前年の年収が27万円以下の場合は0円、144~150万円未満の場合は81,100円となります。
150万円以上の年収があった方の場合は市町村ごとに定められた計算方法により決定され、最大でも14万円となっています。
なお、入居後に介護が必要となった場合は別途介護サービス利用料が発生します。
特別養護老人ホームの場合は、利用者の要介護度と施設の居室タイプによって料金が変わります。
居室タイプは次の4種類があります。
最も安いのは従来型多床室で、最も高いのが冒頭の表でご紹介したユニット型個室です。
なお、特別養護老人ホームは介護保険施設に該当します。
利用者の収入等の経済的状況によって自己負担割合が1〜3割と異なったり、食費や滞在費の減免を受けられたりする制度があります。
人によって利用料金が大きく異なる場合があるため、詳しく知りたい方は特別養護老人ホームの生活相談員に問い合わせてみるとよいでしょう。
養護老人ホームと特別養護老人ホームのサービス内容に関する違いは、以下の通りです。
養護老人ホームはそもそも介護サービスの提供を目的とした施設ではないため、基本的には介護には対応していません。
入居後に介護が必要となった場合は、併設されている介護サービス事業所や外部のサービス事業所と契約をしてサービスを利用する必要があります。
ただし、入居者の生活の質を高めるために季節ごとの行事や輪投げ大会への参加など、レクリエーションなどのお楽しみ活動を提供している施設は多いです。
特別養護老人ホームの場合は、その方の状態に応じて必要な身体介護や居室の掃除、リネン交換といった生活援助のサービスを提供しています。
レクリエーション活動や生活相談にももちろん対応しています。
このように、養護老人ホームは介護が本来の目的ではないので介護が必要になった場合は別途サービスを手配するか、介護に対応した施設に転居する必要があります。
対する特別養護老人ホームの場合は、介護に適した設備の元で必要に応じた介護サービスに対応しているという違いがあります。
ここまで、養護老人ホームと特別養護老人ホームの違いについて下記のようにご紹介してきました。
●養護老人ホームの目的は「介護以外の理由で生活が困っている人を保護する」であるのに対し、特別養護老人ホームは「手厚い介護が必要になった方を支援すること」である
●養護老人ホームの対象者は「身体機能に問題はないが生活環境で困っている人」であるのに対し、特別養護老人ホームは「要介護3以上で自宅介護が困難な人」が対象である
●養護老人ホームは措置制度に基づき市町村が入居の可否や入居先を決めるのに対し、特別養護老人ホームは契約制度に基づき利用者・家族が希望する施設に申し込む仕組みになっている
●養護老人ホームの料金は前年の収入によって決まり、特別養護老人ホーム料金は要介護度と施設タイプの組み合わせで変わる
●養護老人ホームは介護が必要なったときに別途手配する必要があるが、特別養護老人ホームは必要な介護サービスを提供できる体制が整っている
これらの情報が、少しでも皆様のお役に立てば幸いです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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