お役立ち情報
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どのくらいの介護が必要なのかという目安である要介護度。大きく分けると要支援と要介護に分かれます。これらはどのような違いがあるのでしょうか。介護の現場では、利用者やその家族に、制度について説明しなければならないときもあります。そのような場面で困らないように、要支援と要介護の違いについて押さえておきましょう。
要介護度とは、どれほど介護を必要とするのかを表す度合いのことです。
軽いほうから順番に要支援1・2、要介護1〜5の7段階があり、これらは要介護認定という手続きを経て判定されます。
要介護認定の結果は、正式な言い方では「要介護状態区分」といいます。
要介護状態区分は介護サービスを必要としない非該当(自立)も含めると、全部で8段階あります。
要介護度別の状態像をみる前に、まずは下の図で、要介護と要支援の違いを簡単に確認しましょう。
介護保険のサービスは、要介護度によって利用できるサービスが違います。
以下では要介護度の区分別に、具体的な状態像をまとめました。
なお同じ要介護度であったとしても利用者の状態は一人ひとり違うため、あくまでも目安として参考にしましょう。
要支援1は、ほとんど介護を必要としない状態。
適切な支援があれば、介護度が悪化することを予防できる状態です。
要支援1と同じようにほとんど介護を必要とせず生活動作を行えますが、より支援が必要な状態です。
食事、排泄、入浴などの生活動作の一部において、見守りや介護が必要な状態。
要支援2と比較すると、以下の点が認められると、要介護1と判定されます。
要介護1よりも食事、排泄、入浴などの生活動作に見守りや介護が必要な状態です。
要介護2の状態と比較して、日常生活動作を行う能力が著しく低下している状態。
移動、食事、排泄、入浴など、日常的な動作に一部または全介助が必要です。
生活全般的に介護が必要な状態です。
生活全般的に介護が必要な状態です。
上記の状態像はあくまで目安です。
例えば一人で歩行することができ食事を摂ることもできるが、重度の認知症があるため要介護5と認定される、といった場合などもあります。
要介護度は市区町村による要介護認定という手続きにより判定されます。
以下ではその流れについて解説します。
介護保険サービスの利用希望者が市区町村に要介護認定の申請をすることで、手続きが開始されます。
市町村に要介護認定の申請を行うと、市区町村の介護保険担当課職員、または市町村から委託を受けた事業者のケアマネージャーがサービス利用者の自宅を訪問します。
心身の状態や認知症の周辺症状の有無など、74項目について聞き取り調査を行います。
また特記事項としてサービス利用希望者の具体的な状況を記入します。
この特記事項は2次判定でも活用されます。
1次判定は、上記認定調査員による調査データをもとにコンピューターで判定が出されます。
その際、要介護認定等基準時間という厚生労働省が定めた基準が用いられます。
要介護認定等基準時間とは、介護に要する目安の時間を表しており、実際の介護に要する時間とは限りません。
要介護認定等基準時間は介護を下記の5つの行為に分類し、それぞれの時間を合計して計算されます。
2次判定は市区町村に設置される介護認定審査会により判定されます。
そこでは、主治医の意見書・1次判定の結果・認定調査時の特記事項の3つが判断材料とされます。
最後に2次判定の結果をもとに、市区町村から要介護度の結果が出され、要介護認定の手続きは終了します。
なお、介護サービスは必要無いと判断されると非該当(自立)とされ、介護保険サービスを利用することはできません。
これまで、 要介護と要支援の違いについて 要介護認定の流れ についてみてきました。
介護の専門職として活躍するためには、要介護認定を始めとする介護保険制度についての知識も求められます。
この記事で要介護と要支援の違いについて押さえていただければと思います。
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