介護士は産休・育休をどうやって取る?妊娠してからの流れも解説

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介護士の産休・育休について解説します。産休・育休は法律で定められた制度のため、介護士だから取得できない…ということは決してありません。また条件を満たしていれば、産休・育休中に受け取れる給付金も存在します。そこで今回は、介護士は産休・育休を取れるのか、産休・育休中の給付金のことや産休・育休を取得するメリット・デメリット、産休・育休を取得する流れについてまとめてみました。

介護士は産休・育休を取れる?

産休・育休は労働基準法で定められた制度のため、介護士であっても取得することができます

産前休業は権利ですが、産後休業は必ず取得すると決められており、育休については男性が取得することも可能です。

労働基準法によると、産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間まで取得することができる制度になっています。
なお双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日の14週間前から産休を取得することも可能です。

育児休業は1歳未満の子どもを育児する場合に取得することができる制度で、原則子どもが1歳に達するまでを期間としています。

また1歳に達しても保育所が見つからないなどやむを得ない事情がある場合は、最長で2年まで育休を取得できるケースも。

産後パパ育休とは?

産後パパ育休(出生時育児休業)とは、男性の育児参加を推進するために政府が創設した制度。

育休とは別に、出産後8週間以内に合わせて4週間取得できる休業です。

取得した人には、休業前の賃金の67%にあたる給付金が支給されますが、現在この給付金額の引き上げが検討されています。

なお産後パパ育休取得中は、医療保険や年金などの社会保険料の支払いが免除されます。

派遣社員やパートでも取得できる?

派遣社員やパートの介護士でも、正社員の介護士と同じように産休・育休を取得することができます

産休・育休の取得対象について、雇用形態は関係ないと定められているためです。

労働基準法に基づいて申請を行えば、正社員と同じように産休・育休を取得できます。

ただし、後述する出産手当金に関しては、雇用形態によって支給される場合とされない場合があるため、確認が必要です。

介護士の産休・育休中の給付金のこと

産休・育休中の給与について、多くの場合は無給であることがほとんどです。

一方で、産休・育休中に給与やボーナスが支払われる独自の制度を導入している企業もあります。
働いている施設の就業規定を確認してみましょう。

また企業から産休・育休中の給与が支払われない場合にも、条件を満たしていれば以下のような給付金を受け取ることが可能です。

給付金詳細支給額給付対象
出産育児一時金 出産費用の補助となるよう、健康保険から支給される給付金 1児につき42万円 公的医療保険に加入するすべての女性
出産手当金 出産のため休業し、給与支給がない場合に健康保険から支給される手当金 【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3) 勤務先で健康保険に加入している女性
育児休業給付金 育休取得者に国から支給される給付金 【休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日まで)】×67% 1歳未満の子どもがいる雇用保険の被保険者

参照:全国健康保険協会|出産手当金について
   全国健康保険協会|子どもが生まれたとき
   厚生労働省|育児休業給付の内容と支給申請手続き

介護士が産休・育休を取るメリット

介護士が産休・育休を取るメリットには、どのような点が挙げられるのでしょうか。

同じ職場に復帰できる

出産・子育てに専念したのち、同じ職場に復帰できる点は大きなメリットがあるといえるでしょう。

復帰先があるだけで、休業中の安心感にもつながります

また産休育休取得実績のある職場の場合、子育てや復帰後の働き方に理解してもらいやすい点もメリットです。

子育ての時間を確保できる

育児休業を取得することで、子育てに専念する時間をまとまって確保できます。

近年では男性の育休取得も推進されており、より子育てしやすい環境を整備できるようになりました。

子どもが成長していく姿を間近で見ることができる点は、育児休業の大きなメリットといえるでしょう。

給付金を受け取れる

産休・育休を取ることで、出産や子育てにおける給付金を受け取ることができます。

一般的には、休業中は基本的に無給としている法人が多く、産休・育休取得中は経済的な負担が増えることが予想されます。

そういった際に給付金を申請し受け取ることができれば、安心して休業に入ることができるでしょう。

働き方の融通が利く

仕事復帰後に同じ職場に戻れることで、働き方の融通を利かせることも可能です。

例えば「日勤のみ希望」や一時的な部署移動など、復帰後に無理なく働けるよう相談しやすいという点は大きなメリットでしょう。

また職場によっては、職場の託児所を利用できることもあります。

介護士が産休・育休を取るデメリット

介護士が産休・育休を取得することで得られるメリットはさまざまですが、一方でデメリットも存在します。

産休・育休を取得する際は、デメリットについてもしっかり把握しておきましょう。

職場の雰囲気が変わっている可能性

産休・育休により長い期間休業しているうちに、職場の雰囲気や人間関係が変わってしまっていることも。

子育てに理解のない雰囲気になってしまっていると、働きづらさを感じてしまうかもしれません。

復帰後の職場は復帰前と全く同じではないと考えると良いでしょう。

出産前より収入が減る可能性

復帰後に無理なく働けるよう、夜勤に入らなかったり時短勤務を行うことで、産休・育休取得前よりも収入が減ってしまうこともあります。

産休・育休取得前と同じくらいの給与を確保したい場合は、勤務体系の変更を諦めないといけないかもしれません。

体力的な負担が増える

特に出産を経験した女性の場合、体力が産休・育休前に比べて落ちてしまったという人も少なくありません。

体力が戻りきっていないうちに身体介助などの業務を行うことで、体力的な負担が増えてしまうことが考えられます。

また子育てとハードな介護業務を両立することで、疲労が溜まり体調を崩してしまう可能性もあるでしょう。

働き方の融通が利かないことも

職場によっては復帰後の働き方の融通が利かず、仕事と子育ての両立が難しくなってしまうことも。

職場の人手不足などが原因で時短勤務の希望を出しづらかったり、シフトの希望をしづらくなってしまうこともあるようです。

介護士が産休・育休を取る流れ

介護士が産休・育休を取得するまでの流れについて解説します。

妊娠が分かったらすぐに報告

介護士の妊娠が発覚したときは、できるだけすぐに報告するようにしましょう。

一般的な企業では安定期に入ってから報告することが多いですが、身体的な負担のかかる業務を行う介護士の場合、負担軽減のために早めに報告することがいいとされています。

また安定期に入るまではつわりで体調が変化しやすいため、早めに報告して配慮をお願いすることも大切です。

産休の申請をする

産前休業を希望する場合は、出産予定日の6週間前から申請を行います。

申請の方法は職場によって異なるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

また双子など多胎妊娠の場合は、出産予定日14週間前から申請が可能です。

育休の申請をする

育休は産休とは異なり、取得するために以下の条件を満たしていなければいけません。

休業する会社に引き続き雇用された期間が1年以上の者
子どもが1歳6ヵ月になる日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者

上記の2つを満たしている場合は育休の取得が可能です。

職場の申請方法にしたがって申請しましょう。

職場での引継ぎを行う

産休・育休の申請が終わったあとは、職場での引継ぎ作業を行っていきます。

担当している利用者様の情報共有や資料の作成、必要に応じてご家族へのご挨拶などを行いましょう。

休業中に自分の仕事をカバーしてくれるのは周囲の職員です。
周囲の職員への感謝の気持ちもしっかり伝えるようにしましょう。

まとめ

介護士でも、産休・育休を取得することができます。

法律により定められている制度のため、介護士だから取得できない…ということは決してありません。

また産休・育休を取得することで受け取れる給付金も存在します。自分が対象となっているか確認してみましょう。

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