お役立ち情報
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介護職をしている女性が妊娠したとき、まず考えることは報告の方法や働き方のことですよね。介護職は体力を使う仕事なだけに、妊娠中の働き方の配慮や周囲への理解が必要不可欠です。今回は、介護職員が妊娠した場合の報告のポイントや妊娠中の働き方、ポイントなどについて解説します。
妊娠が発覚したら、なるべく早めに職場の上司に報告しましょう。
介護職は身体的な負担が大きくかかる仕事です。
妊娠初期は流産率が高いことから、体への負担を最小限減らすためにも、妊娠の報告をし配慮してもらうことが重要になります。
業務の調整やシフト上の配慮、スタッフ配置の見直しなどさまざまな調整を余裕を持って行うためにも、早めの報告が必要になるでしょう。
<妊娠報告のポイント>
●直属の上司にまず伝える
●出産予定日と産休に入る目安を伝える
●シフトや業務上での希望を伝える
●職員や利用者様への伝え方について尋ねる
妊娠が発覚した後は、働き方を変える必要があります。
自分の体の変化にあわせて、無理のないように働き方を調整しましょう。
妊娠初期はまだ見た目での変化はありませんが、安定期に入っていないため”つわり”が起こりやすくなります。
つわりの症状は人それぞれですが、匂いに敏感になり食事や排泄介助が苦痛になることも。
業務の交代など周囲の職員に配慮してもらうことが多くなるでしょう。
そのため普段から周囲と上手く連携を取り合うことが大切です。
妊娠中期になると、つわりなどの症状が軽減され体調も安定する「安定期」に入ります。
お腹は徐々に大きくなり、胎動なども感じられるでしょう。
前かがみになるなど、身体に負担のかかる業務はなるべく避けてもらうように調整する必要があります。
入浴介助や排泄介助ではサポート業務を行い、歩行介助などは転倒リスクの少ない場合でのみ行いましょう。
妊娠後期になるとかなりお腹が大きくなり、それに伴い体を動かすことも難しくなってきます。
前にかがめない、足元が見えないことから、施設内移動での転倒などに気をつける必要があります。
身体に負担のかかる業務は行わず、着脱介助や利用者様の誘導、食事介助などをメインに行いましょう。
またレクリエーションの企画や事務作業などといった、座ったまま行える業務を担うことも。
いつ産休に入ってもいいように、業務の引継ぎなどは早めに行うこともポイントです。
妊娠した後は、いつまで働くことができるのでしょうか。
できるだけ長く働いていたい場合でも、まずは自分の体調を考えて、無理のない範囲で産前休業を行いましょう。
妊娠中の体調は人によって異なるため早期に休業を行う場合もありますが、体調に特に問題なく経過した場合は、6週間前まで勤務することができます。
また出産を控えた6週間前(多胎妊娠の場合14週間前)は、女性が請求した場合事業所は就業させることができません。
産前休業を取るタイミングに決まりはなく任意になるため、自分の体調と相談しながら取得しましょう。
早産の可能性がある場合や多胎妊娠の場合など、体調面で休養が必要となった場合はすみやかに休養を取りましょう。
妊娠中は、何よりも母体の健康が第一優先です。
体調不良により仕事に支障をきたす場合は、有給休暇を消化するなどで早めに産休に入る判断が大切です。
妊娠中でも介護職として働き続けることは可能ですが、いくつかのポイントがあります。
妊娠中は、基本的に夜勤シフトは外してもらうようにしましょう。
特にひとりで夜勤を行うシフトがある場合は、自分の体調が悪くなったり容体が変化した場合に誰にも交代してもらうことができません。
また夜勤シフトは昼夜逆転したり寝不足になってしまう可能性も。
自分の体調を考えつつ、利用者様に確実なケアを提供するためにも、夜勤からは外してもらうことがよいでしょう。
移乗介助や入浴介助、排泄介助といった、体力のつかう介護業務は避けましょう。
特に入浴介助の場合、濡れた床で滑って転倒すると危険です。
業務に関わることがあっても、誘導係やサポートをするなど、自分がメインで業務を行うことのないようにしましょう。
体に負担のかかる業務は避ける代わりに、食事介助や誘導などの負担の少ない業務を積極的に行うことが大切です。
事務所での書類作成や電話対応、レクリエーションの企画など、座って行う事務作業であれば体への負担がありません。
動くことがしんどい、負担を避けたいといった場合は、事務作業を積極的に行いましょう。
出産後どのタイミングでの復帰を希望するか、どのような業務を行うか、同じ職場なのか転職するのかについても考えておくことがポイントです。
子どもを託児できる場合はすぐに復帰できますが、そうでない場合は育児休暇を取得することになります。
産休・育休についての事業所での就業規定を確認し、どのように復帰していくか将来設計を考えてみましょう。
ちなみに出産後6週間は必ず休暇が必要ですが、6週間目以降は医師の指示のもと就業が認められることがあります。
また一般的には産後8週間後に職場復帰することが多い傾向です。
妊娠中は体調が大きく変化するため、業務の交代やシフトの変更などで周囲の職員に協力してもらうことが増えます。
妊娠していることや体調が不安定なこと、できない業務があることを理解してもらうことが大切です。
また必要に応じて利用者の方にも説明し、自分ひとりで行えるケアに限りがあることを理解してもらいましょう。
妊娠中であっても介護の仕事を続けることは可能ですが、自分の体調と相談しながら、必要に応じて休みを取ることも大切です。
また身体に負担のかかる入浴介助や移乗介助などは行わず、食事介助や誘導などをメインに行うことも大切。
周囲の職員に理解を得て、無理のない範囲で業務を行いましょう。
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