お役立ち情報
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令和4年2月より、「介護職員処遇改善支援補助金」の交付が開始されています。1人当たり9,000円の給料アップを目指すということでスタートされたこの制度ですが、本当にアップするのでしょうか。そもそも介護職員処遇改善支援補助金とはどういうものなのか、今回は介護職員処遇改善支援補助金について説明します。ぜひ参考にしてみてください。
介護職員処遇改善支援補助金は、介護職員の賃金アップのために今年2月から導入された補助金制度です。
介護職員処遇改善支援補助金の特色は、月々手当という形で同額を支給するというルールがある点。
支給することで、より介護職員に賃金アップを感じやすい形で支給されることになっています。
令和4年2月〜9月までは介護職員処遇改善支援補助金は補助金として支給されますが、10月以降は介護報酬に組み込まれて支給が継続される予定のため、介護職にとって継続的な賃金アップになるといえるでしょう。
介護職員処遇改善支援補助金は1人当たり9,000円の賃金アップを目指し導入された補助金です。
しかし、事業所の交付率や支給する職員の範囲によっては必ずしも9,000円賃金アップに充てられるわけではありません。
前述のように介護職員処遇改善支援補助金の交付額は、事業所の利益に交付率を乗じた金額です。
つまり、事業所の利益が低下すればその分介護職員処遇改善支援補助金の金額は下がります。
逆を言えば、利益が大幅に上がると介護職員処遇改善支援補助金の金額が増えることもあるのです。
そのため、同一施設内であっても同じ金額を毎月もらえるといった保証がありません。
介護職員処遇支援補助金を受け取るには、月々必ず支払われるよう現行の就業規則見直しが必要とされています。
補助金を毎月必ず受け取る制度を整えている事業所であれば、毎月受け取る仕組みになります。
ただし金額はボーナスに上乗せすることもできるため、ボーナス額に上乗せする形で支給する事業所もあるでしょう。
介護職員処遇改善支援補助金が受け取れる事業所とは、以下の要件を満たした事業所です。
●今までに処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること
●令和4年度の2・3月支給分から賃上げがされている・もしくはみなすことができること
●補助金の2/3以上は介護職員の賃金アップに使用すると就業規則や賃金規定で明記していること
●都道府県に計画書を提出していること
また、護職員処遇支援補助金が適用される施設は介護職員が配置されている施設のため、介護職員の配置がない業種は対象外です。
介護職員処遇改善支援補助金対象外の業種は、高齢者福祉で以下の業種が挙げられています。
障がい者福祉であれば以下は交付対象外とされています。
なお新設した施設も一定の要件を満たした場合は支給対象になるとされています。
介護職員処遇改善支援補助金は、介護職員はもちろんですが、介護施設に勤務する全ての職員に対しても事業所の裁量で配ることができます。
性質上、介護職員以外の賃金アップも可能な補助金です。
ただしこの補助金は各施設の売り上げに加算率を乗じた金額になるため、受け取れる対象者が広いともらえる金額が少なくなることも。
しかし逆に言えば、例えば介護施設の事務職員であっても、施設の裁量によっては手当がもらえる可能性もあるということです。
介護職員処遇改善支援補助金の交付率は、以下のように決定されています。
▼高齢者福祉サービス
▼障がい者福祉サービス
介護職員処遇改善支援補助金は、支給額の2/3を賃金アップに充てるルールがあります。
そのため交付率の高い事業所は、介護職員処遇改善支援補助金を多く支給される可能性があるといえるでしょう。
介護職員処遇支援補助金について説明しました。
介護事業所は介護職員だけでなく、さまざまな職員が働くことによって運営されている1つのチームです。
介護職員処遇支援補助金のように広い範囲の職員も賃金アップが可能になれば、今後介護業態全体に活気が出てくるでしょう。
まだ制定されてすぐの制度となるため、今後の動向に注目です。
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